Ⅱ 清水港 制限区域常時立入許可証


発行申請の手続き

 新しく許可証が必要(新規)、または今持っている許可証の期限が切れてしまいそうなとき(更新)は、以下の手続きで許可証の発行を申請してください。

 新規でも更新でも必要な書類は変わりません。

 ただし、更新の申請には提出期限があります。詳細はこちら

不要になった許可証を返却していない事業者や紛失届の手続きを行っていない事業者は更新の受付を見合わせる場合があります。 返却・紛失届についてはこちら

 

1.発行対象者の確認

 港湾関係業務で、常時制限区域内に立ち入る必要のある事業者が、制限区域常時立入許可証(以下「許可証」)の交付を受けることができます。

 以下の事業者の方は発行対象外です。

 工事関係者等、一定期間のみ立ち入る事業者

 ・ 宅配物等の定期的に立ち入りはするが、都度または一定期間で担当者が変わる事業者

 

2.申請書類・データを用意する

 申請に必要な書類・データは以下のとおりです。

 申請用紙のダウンロードおよび詳細はこちらをご覧ください。

 ①制限区域常時立入許可証発行申請書 様式1(A4 事業者で1部提出)

 ②制限区域常時立入許可証発行対象者一覧表 様式2(A3 カラーで2部))

 ③発行対象事業者確認書類(A4 事業者で1部提出)

 ④発行対象者本人確認書類 

  顔写真付き身分証のカラーコピー(A4にコピー 発行対象者ごとに各1枚提出)

 ⑤ ②と顔写真のデータを入れた電子媒体

  (顔写真は横3:縦4、JPEGまたはPNG形式、ファイル名は本人氏名)

 ⑥返信用封筒(申請した許可証を郵送で受け取る場合のみ)

 

複数の許可証を更新される事業者様は、こちらもご覧ください。

3.申請を提出し、交付を受ける

 提出期限は有効期間が切れる3ヶ月前の属する月の末日です

  例:有効期間2月15日に満了する場合は11月30日までに提出。

 

 

 清水港管理局に持参、または郵送でご提出ください。

 宛先:〒424-0922 静岡県静岡市清水区日の出町9-25 清水港管理局管理課あて 

 

4.(更新のみ)古い許可証を返却する

 新たに発行された許可証を受け取った日から2週間以内に旧許可証を清水港管理局へ返納してください。

 返納がないときは次回以降の更新を見合わせる場合があります。


申請に必要なもの

①制限区域常時立入許可証発行申請書 様式1(A4 1部)

 記入、押印してください。(押印は上部に代表者印、下部に担当者の認印)

 紙で1部提出してください。

ダウンロード
制限区域常時立入許可証 様式1.xls
Microsoft Excel 38.5 KB

 ダウンロードすると、記載例が表示されます。

 画面左下で「様式1(申請書鏡文)」をクリックすると、記入するための白紙のシートが表示されます。

(画像参照)


②制限区域常時立入許可証発行対象者一覧表 様式2

(A3 2部 + USBメモリまたはCD-ROMでデータ提出

 許可証が必要な方全員分の氏名、連絡先などをご記入ください。下部に代表者印を押印してください。

 紙とエクセルデータをUSBメモリ等に入れてご提出ください。ファイルに事業者名入れてください。

 6名以上申請される場合は、同じ様式をコピーして使ってください。2枚目以降にも、代表者印を押印してください。

ダウンロード
【事業者名を記入してください】制限区域常時立入許可証発行対象者一覧表 様式2
【様式2】制限区域常時立入許可証発行対象者一覧表(兼管理台帳).xls
Microsoft Excel 50.0 KB

③発行対象事業者確認書類(A4 事業者で1部提出)

 次のうちひとつをご提出ください。

・ 国際埠頭施設に係る港湾運送(関連)事業の許可(届出)書の写し

・ 貨物自動車運送事業許可書の写し

・ 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

・ 確定申告書の写し


④発行対象者本人確認書類

 顔写真付き身分証のカラーコピー(A4にコピー 発行対象者ごとに1部提出)

 運転免許証(表面・裏面)、パスポート、マイナンバーカードのどれかのカラーコピーを、許可証の交付を受ける方全員分提出してください。(許可証をもらう人 ひとり1枚提出)

 


⑤申請書と顔写真のデータ

 ②の申請書のデータと、許可証の交付を受ける方の顔写真のデータをCD-ROMまたはUSBメモリに入れてご提出ください。

 画像データは下記のようにご用意ください。

 ・ 縦横比が横3:縦4

 ・ 形式はPNGまたはJPEG(デジカメで撮ったままの形式)

 ・ ファイル名は本人の氏名

 ・ 顔がはっきりとわかるもの

 

 CD-ROMまたはUSBメモリは許可証申請時または許可証交付の際に返却します。


⑥返信用封筒

 許可証を郵送で受け取りたい場合は、切手を貼り付けた返信用封筒を提出してください。

 切手代は、USBメモリ等の重さの料金+許可証(1枚あたり4グラム)の重さの料金+簡易書留320円(目安は計460円)で計算してください。

 ※確実に交付するため、許可証の送付は簡易書留で行います。あらかじめご了承ください。



まとめて更新できる許可証の制限について

 まとめて更新を申請できる許可証は、有効期限によって制限されます。

 申請する許可証のうち「最も早く期限が切れる許可証の有効期限」から数えて6か月以内に期限が切れる許可証であれば、同時に更新することができます。

 

例1

 図のように、2月15日で期限が切れる許可証があるとします。

 更新申請の提出期限は「有効期限の3か月前の日が属する月の末日」なので、前年11月30日です。

 この申請のとき、同じ会社に有効期限が8月15日より前の許可証を持っている人がいれば、同時に更新申請をすることができます。

 

例2

 提出期限が特例の場合も例1と同様に考えます。

 有効期限が12月31日なので10月31日までに更新申請の提出をします。この申請のとき、同じ会社に有効期限が6月30日より前の許可証を持っている人がいれば同時に更新申請をすることができます。


Q&A

Q:常時立入許可証発行対象者から外れた場合、制限区域に入れないのですか?

A:入口のゲートで名簿に名前・所属・目的を記入し、顔写真入りの身分証明書を警備員に提示することで、一時立入許可証により入場することができます。(3点確認=本人確認・所属確認・目的確認)

 

Q:新規発行と更新は同時に申請できますか?

A:できます。ただし、新規と更新の判別作業をするため発行までに時間がかかります。すぐに新規許可証の発行が必要な場合は、更新とは分けて申請してください。

 

Q:期限切れの許可証/不要になった許可証を返却したいです。

A:許可証に油性ペン等で返却理由(退職・異動・有効期限切れ等)を書き込み、清水港管理局に提出してください。書類などは不要です。

 

Q:許可証を紛失しました。

Q:会社に許可証を紛失した人がいて、返却できません。

A:ただちに「紛失届」を清水港管理局に提出してください。再度、発行が必要な場合は、このページに書かれている手続きで申請してください。

ダウンロード
制限区域常時立入許可証(紛失・申請事項変更)届出書様式3.doc
Microsoft Word 35.5 KB

その他の疑問点はこちらをご覧ください。→

ダウンロード
制限区域常時立入許可証Q.A.xls
Microsoft Excel 26.0 KB


清水港制限区域常時立入許可証とは

 清水港では、平成22年4に改定された国土交通省の「国際港湾施設の保安対策に関するガイドライン」に基づき、清水港制限区域常時立入許可証を使用したSOLAS制限区域への出入管理を、平成25年1月1日から導入しています。

 港湾関係業務等で常時、制限区域に立ち入る必要がある場合は「清水港制限区域常時立入許可証」の発行申請をすることができます。

 

PSカードについてはこちら→www.mlit.go.jp/kowan/ps_card.html


制限区域立入許可書に対する問合せ先: 清水港管理局管理課 (054-353-2202)