清水港の制限区域に、港湾関係業務で常時立ち入る必要のある方に交付される許可証です。申請の方法や申請書類はこちらのページに掲載しております。
使用・占用許可等に関する申請書類です。
初めて申請される方は申請前にまず、
〇占用申請関係 →管理課(054-353-2202)
〇係留、水域での作業関係 →港営課(054-353-2208) に御連絡ください。
〇占用申請関係
県の管理する港湾用地(おおむね、港の中にある県有地のこと)を占用する
水域(海上)もしくは公共空地(砂浜、堤敷)を占用する
すでに許可を受けている占用の目的、面積、数量、工事期間を変更する
すでに許可を受けている占用の期間を延長する
工事を行った場合に提出する届書
着手届は工事着工後速やかに、しゅん工届は工事終了後速やかに
売買・譲渡等により占用者を変更する(占用を譲渡する側が提出)
合併・分割・死亡により占用者を変更する(譲渡を受ける側が提出)※1月以内
土木工事施行許可申請書
すでに許可を受けている占用地の中で、目的、面積、数量が変わらない工事を行う
※通行規制を伴う場合は、通行規制図を添付してください。
返還届出書
占用を終了する(終了前に提出してください)
水域使用届
・港内水域で錨泊する場合や、私設岸壁を利用する場合…水域使用届(船舶用)
・港内水域でイベントや救難訓練などを行う場合…水域使用届(行事等用)
係留施設使用時間の確定報告書
岸壁での係留後、使用料算定のために使用時間を確定する書類(出港後にすぐに提出してください)
上記にない様式はこちらから。→申請書類等ダウンロードサービスのページへ
一部の申請書は、静岡県庁の申請書類等ダウンロードサービスでのみ入手できます。
表右上にあるワードファイルもしくはPDFファイルのマークをクリックすると、それぞれの形式で申請書をダウンロードすることができます。
静岡県清水港管理局管理課(054-353-2202)
静岡県清水港管理局港営課(054-353-2208)