6 撮影(岸壁の使用)

 

【質問】岸壁で撮影を行いたい場合はどうすればいいですか?

【回答】以下の届け、又は申請をしてください。

●撮影行為に対する届

「臨港地区内撮影届」を提出してください。

●制限区域内に立ち入る場合の申請

10人以上が立ち入る場合は、事前に「ビジターカード発行申請」を提出してください。●岸壁利用に対する申請

6時間以上:「港湾施設用地占用許可申請書」「特定行為許可申請書」

6時間未満:「所有地一時使用届」

 

※荷役作業等岸壁利用者と事前に調整が必要となりますので、ご承知おきください。様式等詳細はコチラをご覧ください。