4 手続き・届出(臨港地区内建物改築)
【質問】臨港地区内で建物を改築する際の手続きについて
【回答】床面積、敷地面積、建物の種類によって、港湾法に基づく届出が必要となります。詳細が決まり次第、清水港管理局管理課(054-353-2202)にご相談ください。
(届出書様式)