4 手続き・届出(港湾道路)
【質問】港湾道路上に工事用看板を設置する際の手続き
【回答】各種申請届出書様式のページをご覧ください。
【質問】清水港管理局が管理している側溝の加工について
【回答】清水港管理局管理課にご相談ください。(電話:054-353-2202)
メール:shimizukokanri@pref.shizuoka.lg.jp
【質問】港湾道路上に電柱を立てる際に必要な手続きについて
【回答】「港湾施設占用許可申請書」を提出してください。また、工事にあたり港湾道路を通行規制する場合は通行規制図を添付してください。(様式)
【質問】港湾道路の地下に埋設管を布設する際の手続きについて
【回答】「占用許可申請」が必要です。通行規制を行う場合は、規制の内容が分かる図などを添付してください。また、舗装構成について説明しますので、詳細な図面も提示してください。(様式)
【質問】港湾道路において通行規制を行う場合の手続きについて
【回答】工事やイベントなどのため、港湾道路で通行規制を行う場合は「占用許可申請書」を提出してください。添付書類として、規制箇所の分かる位置図や内容がわかる通行規制図等も提出してください。(様式)
詳しくは、清水港管理局管理課(054-353-2202)にお問い合わせください。