4 手続き・届出(危険物の取扱)

 

【質問】岸壁で危険物等を取り扱う場合、許可は必要ですか。

【回答】船舶の岸壁への係留は、貨物の荷役が主な目的です。港湾管理者(清水港管理局)が管理する岸壁等において、次のような荷役を行う場合は、通常の係留許可申請ではなく、特別な許可申請が必要です。

    1 爆発物その他の危険物(港則法第12条の告示で定める危険物)を荷役するために港湾施設を使用し、又はこれらの物件を積載した船舶を係留し、若しくは停泊させる場合(申請書は、港湾管理規則別記様式第11号)

    2 係留施設において、汚物、腐敗物、悪臭を発する物、その他衛生上有害と認められる物を荷役する場合(申請書は、港湾管理規則別記様式第24号)

    詳しくは、清水港管理局港営課(054-353-2208)へお問い合わせください。

    メール:shimizu-pb@pref.shizuoka.lg.jp