マリーナ ヨット等の係留


清水港内でのヨット又はモーターボート(プレジャーボート)係留施設は、下記「清水港内のマリーナ(民間係留施設)」をご覧ください。空き情報については、各施設にお問合せください。また、スーパーヨット(24m以上の長さのモーターボート又はセイリングヨット)の係留に関しては、静岡県港湾振興課までお問合せ下さい。

注意)許可なく清水港内にプレジャーボートを係留することは違法であり、港湾法等に基づき罰金が課せられます。

1 清水港内のマリーナ(民間係留施設)

2 無許可係留と罰金

平成12年9月に施行された改正港湾法により、 港湾管理者が指定した水域に港湾管理者の許可を受けずに船舶を係留することが禁止されました。これに違反し、みだりに船舶を放置すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 また、撤去命令に従わない場合には、行政代執行法による強制撤去の対象となります。また、様々な社会問題を引き起こす可能性があります。

公共施設


1 公共(県有)施設へのプレジャーボート係留について

県有施設におけるプレシャーボートの係留は、かつて清水港内に無秩序に係留されていたものを港湾管理条例の下に適切に係留していただくための、いわゆる「放置艇対策」として行っているものです。そのため、新規ご契約者様用の公共のプレジャーボート係留施設はありません(清水港以外の場所から、また、清水港内の民間マリーナから県有施設への新規のプレジャーボートの受け入れは行っておりません)。 

種類 場所及び箇所
(1) 暫定係留施設 港内に8箇所(令和3年10月現在)
(2) 恒久係留施設

エスパルスドリームプラザ前のヨット係留場及び折戸新係留場の2箇所

2 県有施設利用者のみなさまへ

港湾管理条例に基づいて係留施設の使用許可を受けた方は、条例等のほか「清水港プレジャーボート係留施設使用規程」等に基づき、適正な利用をお願いします。また、台風や暴風波浪などの荒天時を含め、使用者が自己責任で、所有する船舶を管理してください(静岡県は、災害などの場合を含め、施設内で起こった事故等の責任は負いません。また、プレジャーボートの係留場所を提供するのみで、船舶の管理を受託するものではありません)。

⑴使用規程等

・清水港プレジャーボート係留施設使用規程

・清水港プレジャーボート係留施設使用許可

                 取扱要領


ダウンロード
清水港プレジャーボート係留施設使用規程(令和4年4月1日施行).pdf
PDFファイル 115.8 KB
ダウンロード
清水港プレジャーボート係留施設使用規程第9条第1号別図.pdf
PDFファイル 71.8 KB

ダウンロード
清水港プレジャーボート係留施設使用許可取扱要領(令和4年4月1日施行).pdf
PDFファイル 75.9 KB
ダウンロード
清水港清水マリンパークヨット係留場使用細則(令和4年4月1日施行).pdf
PDFファイル 228.9 KB

(2) 変更等の手続

以下のいずれかに該当する場合は、変更等の手続が必要です。申請前に必ず下記のプレジャーボート担当までご連絡ください。詳細は利用者のみなさまへ毎年配布している「清水港プレジャーボート係留施設 利用の手引き」をご確認ください。

  • 船名等(所有者の住所や電話番号等を含む。)の係留許可申請書に記入された事項の変更
  • 船舶の変更及び係留の終了

プレジャーボート対策


1  対策の歩み

平成11年7月 「静岡県プレジャーボートの係留保管の適正化等に関する条例」制定(平成12年1月施行)
平成12年9月 改正港湾法により、指定された水域における船舶等の無許可係留が禁止となった
平成13年2月 「清水市水域利用推進調整会議」を設置
平成13年8月 「清水港・巴川におけるプレジャーボートの適正な利用に関する推進計画」を策定
平成14年度から 使用許可制度を開始(平成13年当時は不法係留 → 現在では適切な係留が実現)

2  放置艇が引き起こす社会的問題

放置プレジャーボートは、次のような様々な問題を引き起こします。

  • 洪水・津波発生時の危険
  • 公共の水面の私物化・利権化
  • ゴミの不法投棄や海洋汚染
  • 船のエンジン騒音などの社会環境問題
  • 港内の船舶の航行障害
  • 漁業者とのトラブル
  • 公共施設の破損

こうしたことを防止するため、現在、清水港全域を船舶等放置等禁止区域として、船舶、いかだ、浮き桟橋、浮標灯などのほか、大型家庭ゴミ、自動車車両、ドラム缶、建設廃材等一切の一般廃棄物及び産業廃棄物の放置(廃棄)を禁止しています。

このページの問合せ


静岡県清水港管理局港営課港営班(プレジャーボート担当)

電話:(054)353-2208 FAX:(054)354-0380

shimizu-pb@pref.shizuoka.lg.jp