清水港における海岸保全区域は、以下のとおりです。
(網掛部分が海岸保全区域です。クリックすると拡大します。)
海岸法第3条で、「都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第二章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる」とされており、清水港でも海岸法に基づき、海岸保全区域を指定しています。
海岸保全区域内において、次に掲げる行為をする場合は、原則として海岸管理者の許可を受ける必要があります。該当する行為をしようとする場合は、まずは清水港管理局管理課までご相談ください。
・土石(砂を含む)を採取すること。
・水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
・土地の掘削、盛土、切土等の行為をすること。
清水港管理局管理課
電話:(054)353-2202 FAX:(054)354-0380