2001年のニューヨークの同時多発テロ事件以来、港湾や航行船舶の安全確保が世界的な枠組みの中で厳しく求められるようになり、SOLAS条約(海上人命安全条約)の改正により世界中の外航船の出入りする港湾で実効性のある保安対策を整えることが義務付けられました。
清水港は静岡県の経済と産業を支える重要な港であり、国際社会の一員としてその責務を果たすべく、平成16年7月1日から、岸壁等での保安対策が強化し、清水港への出入りを一部制限しています。これは国際的な取組みで、世界全ての重要な貿易港で実施されています。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、港湾業務に従事する方が、保安対策実施岸壁に出入りするためには、「制限区域常時立入許可証」の提示が必要となります。許可証の申請方法は下記のリンクを参照してください。
多くの犠牲者を出したタイタニック号の海難事故を契機に1914年に締結された国際条約で、それまで各国がそれぞれの国内法で規定していた船舶の安全性確保等を内容としたものです。
海上の安全確保を目的とした常設政府間協力機関であるIMO(国際海事機関)が、2002年12月にSOLAS条約を改正し、2004年7月1日(改正条約発効日)までに国際貨物船等並びにこれらの船舶が使用する港湾施設において保安対策を実施することを義務化しました。
船舶所有者、港湾管理者に対して保安の確保のための措置を講じさせることにより、国際海上運送システムの信頼性の向上を図り、併せて急迫した脅威が認められる船舶の入港を拒否することにより、国際海上運送への不法な行為の防止を図ることが目的です。
SOLAS条約の保安対策は、世界中の船舶や港湾が国際基準に基づいた保安対策をそれぞれ実施することにより、国際的規模の安全システムを構築することですから、日本だけ、あるいは、清水港だけが保安対策を行わないということは許されません。
清水港での保安対策が不十分であると、清水港から出港した船が相手港に入港拒否されたり、あるいは外航船舶が清水港に入港しなくなる可能性があります。
保安対策実施エリアでは、通常、一般の立入りが制限されているため、入ることができませんが、限定的には入れる場所や時期があります。
●日の出埠頭の場合
客船入港時にご入場いただけるほか、より多くの方々に清水港に慣れ親しんでいただくため、年に何回か、一般開放日が設けられています。日の出埠頭の「一般公開日」に関しては、静岡市のホームページで情報が公開されています。
●新興津埠頭の場合
年に数回、県民の日イベント等で、コンテナターミナルを間近で見学できる機会があります。このような情報に関しては、清水港管理局ホームページ内「イベント案内」でお知らせします。