清水港内でのヨット又はモーターボート(プレジャーボート)係留施設は、下記「清水港内のマリーナ(民間係留施設)」をご覧ください。空き情報については、各施設にお問合せください。また、スーパーヨット(24m以上の長さのモーターボート又はセイリングヨット)の係留に関しては、静岡県港湾振興課までお問合せ下さい。
注意)許可なく清水港内にプレジャーボートを係留することは違法であり、港湾法等に基づき罰金が課せられます。
名称 | 電話番号 | 所在地 |
富士山羽衣マリーナ | 054-337-1113 | 静岡市清水区折戸2丁目1-3 |
清水マリーナ | 054-352-8131 | 静岡市清水区築地町5-6 |
三保マリーナ | 054-334-0456 | 静岡市清水区三保2939 |
清港マリーナ | 054-334-0311 | 静岡市清水区折戸1丁目1-15 |
平成12年9月に施行された改正港湾法により、 港湾管理者が指定した水域に港湾管理者の許可を受けずに船舶を係留することが禁止されました。これに違反し、みだりに船舶を放置すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 また、撤去命令に従わない場合には、行政代執行法による強制撤去の対象となります。また、様々な社会問題を引き起こす可能性があります。
県有施設におけるプレシャーボートの係留は、かつて清水港内に無秩序に係留されていたものを港湾管理条例の下に適切に係留していただくための、いわゆる「放置艇対策」として行っているものです。そのため、新規ご契約者様用の公共のプレジャーボート係留施設はありません(清水港以外の場所から、また、清水港内の民間マリーナから県有施設への新規のプレジャーボートの受け入れは行っておりません)。
種類 | 場所及び箇所 |
(1) 暫定係留施設 | 港内に8箇所(令和3年10月現在) |
(2) 恒久係留施設 |
エスパルスドリームプラザ前のヨット係留場及び折戸新係留場の2箇所 |
港湾管理条例に基づいて係留施設の使用許可を受けた方は、条例等のほか「清水港プレジャーボート係留施設使用規程」等に基づき、適正な利用をお願いします。また、台風や暴風波浪などの荒天時を含め、使用者が自己責任で、所有する船舶を管理してください(静岡県は、災害などの場合を含め、施設内で起こった事故等の責任は負いません。また、プレジャーボートの係留場所を提供するのみで、船舶の管理を受託するものではありません)。
⑴使用規程等
・清水港プレジャーボート係留施設使用規程
・清水港プレジャーボート係留施設使用許可
取扱要領
(2) 変更等の手続
以下のいずれかに該当する場合は、変更等の手続が必要です。申請前に必ず下記のプレジャーボート担当までご連絡ください。詳細は利用者のみなさまへ毎年配布している「清水港プレジャーボート係留施設 利用の手引き」をご確認ください。
平成11年7月 | 「静岡県プレジャーボートの係留保管の適正化等に関する条例」制定(平成12年1月施行) |
平成12年9月 | 改正港湾法により、指定された水域における船舶等の無許可係留が禁止となった |
平成13年2月 | 「清水市水域利用推進調整会議」を設置 |
平成13年8月 | 「清水港・巴川におけるプレジャーボートの適正な利用に関する推進計画」を策定 |
平成14年度から | 使用許可制度を開始(平成13年当時は不法係留 → 現在では適切な係留が実現) |
放置プレジャーボートは、次のような様々な問題を引き起こします。
こうしたことを防止するため、現在、清水港全域を船舶等放置等禁止区域として、船舶、いかだ、浮き桟橋、浮標灯などのほか、大型家庭ゴミ、自動車車両、ドラム缶、建設廃材等一切の一般廃棄物及び産業廃棄物の放置(廃棄)を禁止しています。